ご質問コーナートップページ > ご質問コーナーヘルパーステーション カルミア Q&A すべて開くQ1. 障害福祉サービスの利用を希望する場合、どうすればいいですか?A.サービスの利用をご希望される方は、お住まいの市区町村に申請して支給決定を受けて頂く必要があります。市区町村の職員が心身の状況や置かれている環境などを聞き取り調査し、障害支援区分の認定を行ったうえで、支給決定が行われます。 Q2. サービスを利用する場合の申請は、必ず本人が行うのですか?A.サービスの利用をご希望される場合、その申請については、障害のある方の場合は障害者ご本人が、障害のある児童の場合はその保護者の方が行うことになっています。 ただし、障害者ご本人の意思表示に基づいて、申請の代行の依頼を受けた方についても申請をすることができます。 その際、必ずしも書面により依頼を受けている必要はありませんし、委任状の提出なども求められません。 Q3. 同時に受けられないサービスの組み合わせはありますか?A.施設を利用している方は、施設で総合的なサービスが提供されるため、基本的にホームヘルプや短期入所のサービスを同時に受けることはできません。なお、在宅で利用するホームヘルプと短期入所等は、あわせて受けることができます。 Q4. 障害者虐待防止法について教えてください。A.正式には「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」といい、障害者の方が自立した社会参加を実現するためには、障害者の虐待の防止が極めて重要なことから、2011(平成23)年6月に法律が成立し、2012(平成24)年10月から施行されています。障害者虐待を、「養護者による障害者虐待」、「障害者福祉施設従事者等による障害者虐待」、「使用者による障害者虐待」といった枠組みでとらえ、虐待を受けた障害者の保護、自立支援のための措置、養護者に対する支援などが定められています。また、市区町村には「障害者虐待防止センター」、都道府県には「障害者権利擁護センター」が設置され、相談・対応窓口などの機能を担っています。 Q5. 障がい者差別解消法とは?A.すべての国民が、障がいの有無によって分け隔てることなく、相互に人格と個性を尊重しあいながら共生する社会の実現に向け、障がいを理由とする差別の解消を推進することを目的として、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障がい者差別解消法)」が制定されました。 主に次のことを定めています。 国の行政機関や地方公共団体等及び民間事業者による「障がいを理由とする差別」を禁止すること。 差別を解消するための取組について、政府全体の方針を示す「基本方針」を作成すること。 行政機関等ごと、分野ごとに障がいを理由とする差別の具体的内容等を示す「対応要領」・「対応指針」を作成すること。また、相談及び紛争の防止等のための体制の整備、啓発活動等の障がいを理由とする差別を解消するための支援措置に関すること。 放課後等デイサービス フリージア Q&A すべて開くQ1. これからサービスの利用を希望していますが、どのような手続きが必要ですか? A.ご利用開始までの流れは、以下の通りとなります。 まず、利用者様のお住まいの市区町村にお問い合わせの上、「受給者証」の取得申請をおこなう必要があります。受給者証が発行されてはじめて、利用が可能になります。 「受給者証」を既にお持ちの方のご利用も大歓迎です。まずはお問い合わせください。 ①保護者の方による見学 ②ご利用になるお子様の体験・見学 ③ご契約 ④ご利用開始 Q2. 放課後等デイサービスとはどのようなサービスですか?A.放課後等デイサービスは、障がいのある主に6歳~18歳の就学学童・生徒(小学生・中学生・高校生)が学校の授業終了後や長期休暇中などに通う施設です。 「障がい児の学童保育」と表現するとわかりやすいかもしれません。 Q3. 見学には子供を連れて行った方が良いでしょうか?A.実際に通うのはお子様なので、是非一緒にお越しください! 本人が過ごしやすいと感じられる場所かどうかが一番大切です。 雰囲気や他のお子様との関わりを体験していただき検討していただければと思います。 Q4. 送迎サービスはありますか?A.送迎サービスも行っています。 学校へお迎えに行き、活動後、ご自宅へ送迎するのが基本的ですが、送迎ルートの関係で早めの帰宅になる場合があります。 できるだけご意向に沿うように調整させていただきます。 Q5. 利用を断られることはありますか?A.定員に満たしていない場合はお断りするは事はありません。 著しい自傷や他傷をされる場合はお断りする場合もございますが、まずはお気軽にお問合せください。